囲炉裏用、防熱板の設置方法(火災予防条例/施行規則)
囲炉裏が【設備】と判断される場合は、下図の防熱板を設けることで、離隔距離を短縮できる場合があります。
【器具:移動式こんろ】の場合は移動により位置を変えてしまう可能性もあり認められていません。
各地の条例(施行規則)や消防署の判断により設置方法や離隔距離が異なりますので、必ず、事前に管轄消防署に図面提示するなどして確認してください。
1cm以上の通気性のよい空間を保持した二重壁にすることで、熱気を上部に逃がす構造にすること。
材料は全て不燃材にすることが定められています。
構造の詳細や短縮できる距離は、各消防署の判断となります
◆条例による規定
1cm以上の空間を保持した、二重壁構造にすること
〇可燃部分との間に1cm以上の「通気性のよい空間」を設けること。
〇空間は不燃材料(金属以外)のスペーサーで保持し、表面材に有害な変形が起きないように補強すること。
表面に金属板を使用する場合
有害な変形が起きないよう、曲げ加工などにより補強された鋼板を用いること。
普通鋼板 厚み0.5mm以上のもの。
ステンレス鋼板 厚み0.3mm以上のもの。
表面に金属以外の不燃板を使用する場合
厚さ6mm以上の0.8けい酸カルシウム板等、または同等以上の防熱性のあるものを用いること。
※0.8けい酸カルシウム板とは、かさ密度(比重)が約0.8 g/cm3の軽量な不燃建築用ボードのことで、ごく一般的なケイカル板です。
空間を保持するスペーサー
熱の伝導を防ぐため、熱伝導率の低い金属以外の不燃材料を使用すること。
手軽に使うにはケイカル板の端材を1cm以上に重ねて使う。セラミック製のスペーサーを使うなど。
形状の規定はありませんが、表面材の凹みなどで空気の流れが阻害されない構造を保つ必要があります。スペーサーの間隔を広くしすぎないよう注意してください。
通気性のよい空間とは?
「通気性のよい空間」を設けるための具体的な規定はありませんが、加熱された空気は上昇しますので、下部に「空気入口」、上部に「空気出口」を設けることが必要と解釈できます。
◆原始焼きへの対応について
この防熱板の施行規則は古くからあるようで、一般的な囲炉裏を想定しており「原始焼き」という強烈な輻射熱による調理方法を想定していなかった可能性があります。
そのため壁面近くで炭火を使用する場合は、低温火災を防ぐためにも、離隔距離も壁面構造も、もっと厳しい条件が必要かもしれません。例えば、最初に既存壁表面にケイカル板を貼り、さらに2cmほどの空間を設ける方がよいかもしれません。
※囲炉裏の中で炭火を壁面近くに移動できる場合は特に注意が必要です。