飲食店囲炉裏 周辺【設備】の法規制
囲炉裏周辺設備の法規制
法規制は複雑で地域や建物により異なりますので、
最終的には下記の 1)建築指導課、2)消防署、3)保健所、の3か所でのご確認が必要です。
確認が不十分ですと検査時に設備の変更を余儀なくされることもありますので、工事の開始前におおよその事項をお知りおきいただければと思います。
1) 建築基準法・同施行令 / 建築指導課 にて
囲炉裏(炭火)を使用する厨房や客席など「火気使用室」には代表的なものとして、
〇換気設備(給気・排気のバランスなど)
〇内装制限(壁や天井への不燃材料、準不燃材料の使用など)
〇ダクト火災を防ぐための防火規制(防火ダンパーやダクトの材質・厚みの基準など)
などの規制があります。
2) 消防法と火災予防条例 / 消防署 にて
全国共通の「消防法」と、自治体ごとに異なる「火災予防条例」があります。
地域ごとの特性に応じた条例があり、各地の消防署の判断となりますので、工事を始める前に、必ず管轄の消防署(予防課)へご相談ください。
代表的な規制として
〇離隔距離(囲炉裏〜壁面、天井などまでの距離)を確保すること。
離隔距離の詳細はこちら
〇可燃物の落下や接触のない位置に設けること。
〇階段・避難口付近の非難に支障となる位置に設けないこと。
〇燃焼に必要な給気と有効な排気を行える位置に設けること。
〇使用に際し火災発生のおそれのある部分を不燃材で造ること。
〇地震などにより容易に転倒したり、破損しないこと。
〇表面温度が過度に上昇しないこと。 など
3) 飲食店営業許可 / 保健所 にて
保健所では衛生面だけでなく、有効な給排気設備、一酸化炭素中毒の防止、近隣への煙・臭気の対策も確認されます。
(その他の規制もご確認を!)
建物独自の規制
法的規制以外に、商業施設やテナントビルなどでは、炭火使用の禁止、防火や煙・臭気に対する独自の規約を設けていることがあります。
仮に同じ建物内に炭火料理店があったとしても、過去の基準で許可された「既得権」による特例の可能性もあります。
地域による規制
歴史的建造物を守るため炭火の使用を禁止、景観を乱す排気ダクトの設置制限、排気フィルター・脱臭・脱煙装置の設置など、独自の地域協定を設けていることがあります。
近隣への煙・臭気へのご配慮を!
「脱臭・脱煙装置」の設置は各店舗の判断となりますが、近隣から煙や臭気への苦情があり、行政の立ち入り検査によりその実態が認められると、最終的に「悪臭防止法」や「環境保全条例」の摘要を受け、改善命令に至る可能性もあります。
実際にどの程度の煙が出るのか、事前に把握し検討してください。